任意売却・競売の流れ
任意売却 | 競売 |
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1.弊社へのご相談 (状況等を確認させて頂き、今後の流れを提案) |
1.債権者が競売の申し立てをする (競売に向けて進みます) |
2.不動産の媒介契約締結 (弊社と契約、正式な受付となります。) |
2.裁判所より競売開始決定通知が届く (ご所有する不動産の競売が始まる内容が記載されてます。) |
3.債権者・回収会社から売却の同意を得る (債権者に売却の同意してもらい、査定書を作成) |
3.裁判所の執行官が現地に来る (現地調査・聞込み等を行います。) |
4.弊社にて販売活動開始 (広告・業者と協力し買主様を探します。) |
4.裁判所での情報の公開 (全国に情報が公開されます。業者がたくさん来ます) |
5.債権者・回収会社との交渉 (抵当権抹消の交渉・残債額の交渉) |
5.期間入札の開始 (裁判所にて入札が開始します。) |
6.買主様決定 (買主様と不動産売買契約の交渉) |
6.開札・売却・許可 (最高入札者が決まり任意売却ができなくなります。) |
7.お引渡し(返済) (買主様より代金受領、返済し抵当権抹消) |
7.物件の引渡し (最高入札者が残金を支払い、所有権が移転します。) |
8.新生活の始まりです。 | 8.ご自分での残債処理… |
任意売却・流れの詳細
- 1.弊社への相談
ご相談を頂きましたら、現在の状況・債権者把握・借入金額把握・不動産評価を行い、今後はどうしていくのがベストなのかを考え、ご提案させて頂きます。売却せずに済むケースもございます。

- 2.不動産媒介契約締結
ご相談・ご提案の後に、不動産の任意売却の方向になった時に債権者との交渉・不動産売却に必要な書類になります。
これを持って売主様から弊社への正式な依頼となります。

- 3.販売活動について
債権が保証会社・債権回収会社に移転している場合は所有者様自ら、勝手に不動産の売却をする事ができません。
債権者に同意を得る必要があります。また売出し金額も勝手には決められません。債権者に相談・同意を得る必要があります。

- 4.弊社にて販売活動開始
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債権者・売主様と相談し、売出し価格が決まったら、早速、売却活動です。弊社では自社HPはもちろんの事、多々の不動産検索サイトへの掲載、折込みチラシやポスティングを駆使して募集致します。また自社のネットワークを活かし、他の不動産会社への協力要請も行います。

- 5.債権者・回収会社との交渉
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ある程度、買主様が決まりましたら、買主の要望も含め、債権者との交渉を行います。債権額と売却価格に差が出て、返済しきれないケースがほとんどです。基本的には全額返済しないと債権者は抵当権を抹消してくれませんが、抹消してもらうよう交渉をします。
またその際に残債務の月々の返済・引越し費用や必要経費についても交渉致します。債権者によっては月々の支払いではなく、自己破産を条件にするケースもあります。月々10,000円をずっと払われると事務処理が大変になるためです。

- 6.買主様決定
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買主様と売買契約を締結致します。買主様が個人の場合は、そのほとんどが銀行より借入を起こします。その借入がダメになってしまった時の買主様の保全として、融資特約があると思っていて下さい。万が一融資不能となった時は売却活動のやり直しとなります。

- 7.お引渡し
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銀行に集まります。(買主様・売主様・弊社・司法書士・債権者) 買主様より売却金額を振込んでもらい、売主様より債権者に返済を致します。債権者より抹消書類が司法書士に渡され、無事完了となります。債権者より支払い約定書等で今後の残債務の返済について取り決めをした契約書の手交される場合もあります。

- 8.新生活の始まりです。
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タイトルの通り、新生活の始まりです♪賃貸・実家、他の資産、住むところは人によっては違いますが、競売で落札された後の人たちとは必ず違う風景が見えていると思います。
競売 流れの詳細
- 1.債権者が競売の申し立てをする。
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債権者がこの物件は不良債権だから回収しようと動き出す、最初の一歩です。
裁判所に競売の要請をします。

- 2.裁判所より競売開始決定通知書が届く
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裁判所が債権者の申し立てを受理すると債務者(所有者)宛にこの物件は競売にしますという文章が届きます。このあと登記にも差押えがされます。

- 3.裁判所の執行官が現地に来る
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物件の内部まで写真を撮ったり、調査したり聞込みしたりします。配当要求終期(債権がある人集まって下さい。)がされるといろいろな不動産業者や占有屋・競売屋が自宅にダイレクトメールを送ってきたり、訪問してきたり、近所にチラシを入れたりで、確実に近所の人達にはバレて行きますし、迷惑が掛かります。

- 4.裁判所での情報の公開
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昔は管轄裁判所まで足を運ぶのが普通でしたが、今はインターネットで誰でも情報を見れるようになりました。
なので地元の人だけでなくいろいろ地域から現地を見に来ます。

- 5.期間入札の開始
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管轄の裁判所に入札が入っていきます。

- 6.開札・売却・許可
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管轄の裁判所にて開札日に入札した人達が集まり、裁判所の人が目の前で開封して行きます。
そこで一番高く入札した人が落札者として発表されます。任意売却はこの時点でもう出来ません。基本的には上記の期間入札中までになります。その後、裁判所より、最高落札者が適した人なのか、簡単な審査があり、売却の許可を出します。

- 7.物件の引渡し
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通知は来ますが、どんどん勝手に手続きが進みます。そしてある時、急に私の所有物なので出ていって下さい!!と言われます。
出ていく事を拒みつづける事はできますが、新所有者が強制執行をすると、専門業者が来てあっという間に追出されてしまいます。
今では減りましたが、恐い人が来て恐い思いをするかもしれません。

- 8.ご自分での残債処理
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競売で落札され、急に住む所を失っても、残債務の支払い義務は続きます。大抵の人は弁護士を雇い(もちろん費用が掛かります)自己破産手続きをします。そこでまた名前が官報によって全国に広まります・・・
任意売却のメリット・デメリット
- 残債務について
任意売却で不動産を売却しても、住宅ローン等と物件の価格の差がある場合がほとんどです。
この残る債権を残債務といいます。
この残債務には、競売でも任意売却でも返済をしなければならない義務があります。しかし、任意で処理をした場合には、月々の支払いの交渉が出来ます。債務者の収入を考えてくれて、貴方の生活に支障がない、無理が起きない返済額を認められる可能性があります。例えばですが、月々5,000円や10,000円等…
競売より任意売却の方が絶対高く売れる!とは昔の事です。今の競売は昔に比べ、整備され一般の方でも入札しやすくなりました。ですので昔に比べ、競売でも売却金額が上昇していると思われます。
ただし、物件によってです。物件の状況によってはやはり、入札する人が少なく、ビックリするぐらい安く落札されるケースも少なくはありません。結局、落札されるまで金額は分かりませんので今後の予定も立てられません。それに比べ任意売却は周辺の相場を基準に安めでの売却活動も可能と思われますし、予定も立てやすくなります。
正直、絶対もらえるとはお約束はできません。債権者次第になりますので…ただもらえるケースは多いです。昔は100万もらえるという話もありましたが、昔の話です。。。
現在の債権者の多くが認める金額は30万円前後です。競売だと債権者からの引越し代はもちろんありません。
任意売却は競売と比べると、とにかく煩わしいです。例えば物件を売りに出すと、興味を持った方が急に見たいとなった時に時間を合わせなくてはいけないとか契約や決済に行くとかあります。それに比べ競売は何もせずに勝手に売りに出され、勝手に売れ、いきなり購入者から出て行けと言われるだけです。
住宅ローンを一定期間滞納・延滞をすると滞納・事故扱いとなり、ブラックリスト入りになります。
任意売却自体、滞納や延滞が生じて初めて債権者に認めてもらえます。なので任意売却をするからブラックではなく住宅ローン滞納・延滞でブラックなのです。